電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ErP指令は、エネルギー関連製品(ErP)に対してエコデザイン(環境配慮設計)を要求する指令ですが、そのタイトルに「establishing a flamework」とあるように「枠組みを構築するもの=枠組み指令」です。枠組み指令では基本的な考え方、方向性、基準が示されており、特定の製品に求められる環境適合設計、エネルギー使用量、エネルギー効率の制限値などは製品群ごとに別途実施措置が定められます。
ご指摘の第15条では、(a)EU域内での最新統計による販売量が20万ユニット/年以上ある、(b)域内環境に重要な影響がある、(c)過剰なコストをかけずに環境への影響が顕著に改善できる可能性がある、製品が規制対象であるとされています。枠組み指令として、それらに該当するような製品を対象として実施措置を定めるということですので、「20万ユニット/年以上」という例示は貴社のEU輸出数量ではありません。
対象カテゴリーの製品である以上、個別の実施措置に従い、第5条「マーキングとEC適合宣言」の中で規定された適合宣言書の発行とCEマーキングの添付が必要になります。適合宣言書の内容はANNEX VIで定められています。
現在、委員会規則として公布されている実施措置は次の通りです。
それぞれの内容につきましては以下のサイトで確認が可能です。