電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
コンプライアントピンの適用除外に関する規定は2010年9月24日付け欧州委員会の決定事項として発行されています。該当する項目は次の通りです。
適用除外項目11についてはもともと1項目で規定されていましたが、C-pressコンプライアント・ピン・コネクタについては、鉛フリーのものに置換させることが技術的に可能であり、その実用性が確認されたため、パブリックコメントにより適用除外の解除を2010年9月24日とすることで決定いたしました〔11(a)〕。
一方で、EON型のコンプライアント・ピン・コネクタについては、鉛フリーのものに置換させるための完全な技術評価を完了できていないため、C-pressコンプライアント・ピン・コネクタを除いたものについては2012年末まで継続して適用除外とすることを推奨するパブリックコメントが発行されました〔11(b)〕。
なお、上述の両項目については、適用除外の解除後はそれ以前に上市された製品の補修部品についてのみ継続して適用除外となります。
貴社の該当するコンプライアント・ピン・コネクタがC-press型であるか、それ以外のEON型であるかにより適用除外の解除日が異なっています。
また、適用除外項目6(c)は、機械加工に使用される銅合金に含まれる鉛の含有量について、4wt%以下であれば適用除外であることを規定するものであり、ウィスカ防止の表面プレーティングとは用途が異なります。
適用除外項目の説明については、下記リンクをご参照ください。また、Q&A 214もご参考までにご覧いただければと思います。