電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社が受託製造する製品は、貴社の顧客がEUに輸出する場合、貴社の顧客にRoHS指令対応義務があります。
ご質問のケースでは、貴社は顧客の設計に基ずいて製造する場合、原則的には、RoHS指令対応の根拠となるデータは、部品・材料を指定されている場合は、設計者である顧客企業が調査すべきものと考えます。他方、貴社の生産工程において、指定されていない副資材等を使用する場合には、貴社が責任をもって調査し、管理すべきものと考えます。
ご質問のような委託生産の場合には、RoHS遵守の責任を委託契約書等で明確に規定し、その条件に従う必要があります。ただし、受託生産を行う場合にも、一般的には以下のような取組みが必要と考えます。
上述の通り、貴社の顧客が求めるものは、調達部品のRoHS対応のみならず、貴社の管理体制も含めた、総合的な対応ということになります。自社の品質マネジメントシステムなどの管理システムに、化学物質管理を取り込むなどして、社内管理体制を強化されることをお奨めします。