電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の付属品、消耗品のRoHS指令における扱いは、単体でRoHS指令の対象カテゴリーに属する場合は対象ですが、単体で対象カテゴリーに属さない場合は、本体である電動工具と一体で提供されるか否かで判断されます。
付属品や消耗品については、当局が公表しているFAQでも関連する内容が掲載されています。
【RoHSとWEEEに関するFAQ】
EU委員会が2006年8月に公表したFAQでは、プリンタのインクカートリッジやビデオゲームのCD・DVD等は消耗品に該当するとし、RoHS指令の対象外としています。
【イギリス国立測定局によるRoHS指令のFAQ】
イギリスにおけるRoHS指令の執行当局である国立測定局(NMO)が公表しているFAQでも、単体で販売される場合、梱包材、説明書、消耗品(インクカートリッジ、電動ドリルビット、LED)、携帯電話カバーのように電気を利用しない付属品は対象外であることが明記されています。
このようにRoHS指令では、付属品と消耗品は、RoHS指令の対象範囲としては同一に考えればよく、本体と一体(同梱等)で提供されるか否かによって判断が分かれます。そのため、本体を提供するメーカーによっては、付属品や消耗品も含めたグリーン調達をサプライヤに要求するケースも多く見られます。
また、付属品(アクセサリー)と消耗品については、改正RoHS指令の審議の段階では、当初付属品や消耗品をRoHS指令の対象とすることが提案され、次のように定義づけられていました。
改正RoHS指令では、定義とともに、RoHS指令が適用となった時期(電動工具の場合は、2006年7月)以降に上市された製品のスペアパーツは、含有制限の義務が課されることが明確化(第4条4項)されました。
スペアパーツの定義は幅広く、審議段階で付属品として定義されていたものも包含する内容であるといえ、RoHS指令では対象外であったパーツであっても改正RoHS指令では対象となる場合も多々あるものと思われます。 そのため、今後公表されることが想定されるECや各国のFAQ等を参考に貴社の製品が、スペアパーツに該当するか否かの検討と並行して、含有制限に対応するための方策の検討も事業の継続、コンプライアンスの観点から必要であると考えます。