電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令は電気電子機器(EEE)を第3条で以下のように定義しています。
第3条(定義)
また、英国BIS(Department for Business Innovation of Skills)のFAQに以下のコメントがあり、発電機は改正RoHS指令附属書Iのカテゴリー6に適合すると記載されています。
「RoHS規制は、適正に作動するために電流もしくは電磁界に依存する装置であり、そのような電流や電磁界を生成、移送および計測のための装置を含んでいる。
したがって、発電機はカテゴリー6に適合しています。
RoHS指令はサイズを基準として適用除外とすることはありません。小型発電機が一般的な特性として、「発電」、すなわち稼働するために工具と考えることができる場合は、大型発電機まで、さらには発電所を含めて適用されます。
EUレベルでの議論から得られている見解は、シングル風力タービンまでの発電機はRoHS指令の適用範囲であり、ウィンドファームおよびナショナルグリットパワーステーションは大規模産業用装置(LSIT)として適用除外となっています」
上記のように、発電機の使われ方によっては据付型大型産業用工具の一部となる場合や、建物の設備の一部となり大規模な固定式の設備と見なされる場合があります。このような用途の場合は適用除外となっています。
貴社の発電機がRoHS指令のカテゴリー6に該当する装置であれば、2013年1月2日以降に上市する場合は特定有害6物質非含有への適合宣言をし、CEマーキングすることが義務となります。
RoHS指令以外にも発電機に適用される可能性がある指令がありますので、EUへ発電機を輸出するにはそれらの指令にも対応し、CEマーキングする必要があります。
発電機に適用されるすべての指令の要求事項を満たすことでCEマーキングができ、EU域への輸出が可能となります。自社の商品に該当する指令を十分見極めた上で対応していくことをお勧めします。