電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
EU RoHS指令は、特定の有害化学物質を含有した電気電子機器についてEU市場への上市を禁止するものです。
しかし、RoHS指令は、電気電子機器において有害化学物質を非含有とすることが困難な場合は、有害化学物質非含有の適用除外を認めています。製品の性能面、機能面の理由から代替材料、代替部品に変更することが技術的または科学的に困難な場合、もしくはその物質の使用によって引き起こされる環境や人の健康・安全への負の影響よりも、その物質の使用による便宜が上回る場合には、製品含有禁止の用途除外(部品や材料)を認めています。
これらの用途に関する除外項目は、科学技術の進歩の状況に照らして定期または随時見直しが行われ、除外項目の取消しや追加が行われています。
現行RoHS指令の適用除外項目は、2010年9月25日に大幅な見直しがなされ、直後の9月29日にその一部の修正がありました。さらに2011年9月10日に適用除外が追加されています。現時点で適用除外項目は、項番40までの除外項目が附属書に収載されています(すでに除外期限が過ぎているものも含まれています)。
機械加工用の鉛含有金属材料に関すしては、次のような適用除外項目がリストアップされています。
6(a) | Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanized steel containing up to 0,35 % lead by weight | 機械加工用途の鋼鉄および亜鉛めっき鋼中の、合金成分として重量比0.35%まで含まれる鉛 |
6(b) | Lead as an alloying element in aluminium containing up to 0,4 % lead b we ght | アルミニウムに合金成分として重量比0.4%まで含まれる鉛 |
6(c) | Copper alloy containing up to 4 % lead by weight | 合金成分として鉛を重量比4%まで含む銅合金 |
快削鋼や快削合金などの合金に含まれる鉛(規制値以下)が適用除外となります。
なお、現行RoHS指令(2002/95/EC)は2013年1月3日に廃止され、改正RoHS指令(2011/65/EU)が発効しますが、適用除外項目は引き継いでいます。