電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令〔(2011/65/EU)、以降、RoHS II〕は、現行のRoHS指令〔(2002/95/EC;)、以降、RoHS I〕と比べて大きくは以下の特徴があります。詳細は2011年4月15日のコラムを参照願います。
附属書Iで11分類された電気電子機器(交流1,000v、直流1,500v以下)が対象となります。従来は除外となっていた医療機器(カテゴリー8)と監視制御機器(カテゴリー9)も順次適用されていきます。カテゴリー11が新設されて、すべての電子電気機器製品群を網羅しています。カテゴリーごとに用途の除外がセットになっているのも特徴です。適用される日程は以下となります。
(1)カテゴリー8の医療用装置とカテゴリー9の監視制御機器は2014年7月22日以降上市分から適用
(2)カテゴリー8中の体外診断医療装置は2016年7月22日以降上市分から適用
(3)カテゴリー9中の産業用監視制御機器は2017年7月22日以降上市分から適用
(4)カテゴリー11のその他電子電気機器は2019年7月22日以降上市分から適用
電気電子機器は電流、電磁場に依存(dependent)する機器が対象ですが、「dependent」の定義がRoHS IIで変更されました。
RoHS IIでは、‘dependent’means, with regard to EEE, needing electric currents or electromagnetic fields to fulfil at least one intended functionと表現されています。
RoHS Iでは、basic(primary)functionでした。
RoHS Iでは「基本機能は電流、電磁場に依存している」機器でしたが、RoHS IIでは、「少なくとも1つの意図している機能が電流、電磁場に依存している」機器へと拡大されました。
RoHS Iでは、対象外であった機器が対象となる可能性がでてきています。
RoHS II第7条(製造者の義務)に適合していることを宣言し、CEマーキングすることが義務となりました。この義務は2013年1月2日以降上市する製品に適用されます。製造事業者は特定物質の非含有を設計段階、製造段階で確認し、必要な技術文書を作成し、Decision No 768/2008/ECの付属書IIモジュールAに従い、内部生産管理を実施するよう規定されています。
このDecision No 768/2008/ECはNew Legislative Framework(NLF)を構成する規定で、従来のニューアプローチ指令を強化し、製品の市場流通のための「法律的枠組み」を構築するもので2010年1月1日に施行されました。
モジュールAには設計と生産の両方の要求事項があります。製造者の名前、住所および製品の識別、指令の必須要求事項を満たすために用いた方法、技術文書の準備、技術文書による製造、製品検査、適合宣言とマーキンングなどの手順が定められています。
EUに上市する製品はRoHS IIも含めて、ニューアプローチ指令で要求されるすべての整合規格に適合することが要求されています。すべての整合規格に適合することでCEマーキングを行えます。
RoHS IIのFAQは、2012年6月末現在公表されていません。英国BIS(Department for Business Innovation of Skills)発行の「BIS RoHS Consultation 2012:」ではFAQに関連して以下のように説明しています。