電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令 〔Directive 2022/65/EU、以下RoHS(II)〕の法案審議過程において、フタル酸エステル類が改正RoHS指令修正案に制限物質として提案されていましたが、最終的に削除されました。
RoHS(II)においては、フタル酸エステル類を含む物質制限の見直しに関して以下のように記載されています。
ご質問の電気電子機器にフタル酸エステル類を使用する場合の注意点について以下に記述します。
DEHP、BBPとDBPは2011年2月18日、その後にDIBP (フタル酸ジイソブチル) がREACH規則の附属書XIVに収載され認可物質となっています。
貴社がEUに輸出するEEEは、RECH規則の成形品に該当します。したがい、当該EEEのEUの輸入者には、以下の義務が発生します。
また、輸入品の場合は、製品に含有されている認可対象物質 (この場合フタル酸エステル類) は、認可申請は不要とされていますが、当該EEEに認可対象物質を含有しているという理由で、市場で売れなくなる可能性もあります。代替物質があれば、その代替等の検討が必要と考えます。
RoHS(II)では、製造者の義務として、指令が要求する物質制限への適合性を評価し、適合宣言書を作成し上市前にCEマーマングを添付することも新しく規定されていますので2013年1月2日以降の上市からはこちらへの対応も必要となります。