電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS(II)の附属書IIIには、特定有害物質の含有制限を除外された製品が記載されており、その中のNo.21は以下の内容となっています。「ホウ硅酸ガラスやソーダ石灰ガラスのようなガラス上にエナメルを付けるためのインク中に含まれる鉛、カドミウム (Lead and cadmium in printing inks for ihe application of enamels on glass , such as borosilocate and soda lime glasses )」
ご質問にあります、貴社の水準器に用いられるガラス管の材質がホウ硅酸ガラスもしくはソーダ石灰ガラスであれば、上記の適用除外に該当すると考えてよいと思います。
適用除外に該当するかどうかを判断する場合、EU委員会の依頼でコンサルタント会社、Oko-Institut とFraunhoferIZMが行った「RoHS指令の下での科学および技術進歩への適応」「Adaption to scientific and technical progressUnder Directive 2002/95/EC」に関しての2009年発行の最終報告書 の勧告が参考になります。以下、上述の報告書の4.27.3の「重要な再吟味と勧告」に記載されている内容を紹介致します。
ELCF(The European Lamp Companies Federation:EUランプ工業連合)によると鉛はランプ(例えば蛍光灯)の外表面部の印刷用インキに使用されている。そして、それらのマーキングは安全基準によって要求される製品の特定に必要不可欠である。マーキングはライフサイクルを通して、以下のような幾つかの機能をもっている。
この文脈において、ランプに使われているガラスのタイプはソーダ灰ガラスで、既存の適用除外の表現ではカバーされないということに注目しなければならない。この除外に対しての一般的な関心が多くないと言う状況とは関係なく、マーキングの耐久性基準を満足する代替品が存在しないと思われる。従い次のレビューまで現状の除外をそのまま、継続すること、および法的な確実性を保証するためその表現を以下のように調整することを勧告する。
当初の適用除外No21の表現は「Lead and cadmium in printing inks for the application of Enamel on borosilicate glass」でしたが、コンサルタント会社(Oko-Institut とFraunhoferIZM)が行った調整勧告後のものは以下の通りです。
Lead and cadmium in printing inks for the application of Enamel on glasses ,such as borosilicate and soda lime glasses
上述の通り適用除外がカバーするガラスの種類が拡大される例もありますので、仮に貴社の水準器用のガラス管の材質が上記の除外に該当しないような場合でも、上記に紹介しましたような適用除外例と同一の要件、すなわち印刷の品質確保に鉛、カドミウムを含有するインキが必要不可欠であること、現在のところその代替品がない場合には適用除外を認められる可能性がありますので、輸入元を通してEU当局に確認することを奨めします。
貴社のガラス管への印刷用インクは当面は適用除外になると考えられますが、近い将来の付属書Ⅲの見直しで、適用除外No21が削除もしくは対象の絞り込みが行われる可能性がありますので、今後の付属書IIIの見直しに注目しフォロー対応していく必要があるかと思います。