電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
鉄道車両は、RoHS(II)の第2条4項の適用除外項目(f)「型が認承されてない電動二輪車両を除く人または貨物用運搬具」に該当しますので、適用除外となります。
鉄道車両の定義については、関連するQ&A300がありますのでご参照ください。
一方、貴社ご質問の「鉄道システム」を構成する変電設備、信号設備、保守設備などは、通常鉄道車両には組み込まれずあくまでも鉄道車両を運用するための別の設備と考えることができますので、鉄道車両とは区別して考える必要があります。
変電設備、信号設備、保守設備などが適用除外に該当するかどうかについては、第2条4項の適用除外項目に当てはまるかを個別に考察してみたいと思います。
例えば、(d)大型産業用固定工具、(e)大型固定装置などの「大型」については、RoHS(II)ではその定義を明確に定めておらず、その適用範囲についてはFAQでも詳細に取り上げています。「大型」の定義を巡る解釈についての8月10日付けコラムがありますのでご参照ください。
RoHS指令と同じく電気電子機器を適用対象とするEMC指令のガイドライン「Guide for the EMC Directive 2004/108/EC:2007年5月21日」の1.3.1項で固定装置について例示されております。その内容は次の通りです。
「特定の場所で恒久的に使用するために、専門家によって設置や取外しが行われる、機械やコンポーネントなどのさまざまな品目の組合せ」
例として通信ケーブル、ケーブルテレビ、スケートリンクなどと共に、鉄道インフラが記載されています。
上記から、変電設備、信号設備は鉄道インフラを構成しますので、(e)には該当するものと考えられます。一方、保守設備については必ずしも固定されず、可搬型の試験装置等も考えられることから、適用除外には該当しない場合がありますので注意が必要です。
なお、RoHS(II)で新たに追加されたカテゴリーの装置、機器類への適用は次のとおりです。
結論としては、鉄道システムとしての適用除外は難しいと思われます。