電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
デジカメ本体は、RoHS指令の適用製品から判断しますとカテゴリー4「コンシューマー製品」に例示されています、機能的にはビデオレコーダーと同じですので、改正RoHS指令〔以下、RoHS(II)〕においてもカテゴリー4に分類できるものと考えられます。
デジカメ用交換レンズには、一般的に本体に結合し、自動焦点モードに設定すると、接点を通して本体から送られた電流と信号がレンズ部分を稼働させる機構がついていますので、RoHS(II)3条の定義から、本体と同じく適用対象と推察できます。
2012年6月の発表されました「RoHS2 FAQ」の9.6項には下記の説明があります。
「9.6サブ・アッセンブリー部品はCEマークが必要か?
製造者によりEEEに組み込まれるときのみ、スペアパーツとして使用されることを意図されているサブアッセブリー部品は、個別にCEマークの貼付や適合宣言書は必要でない。
しかし、ある種のアッセンブリー部品には、コンピューターネットワークインタフェースカードやグラフィックカードのような機能ニットがある。これらは機器と見なされ、対応する要求事項に適合する必要がある」
(回答者訳)
注:「RoHS2 FAQ」は2012年12月18日に更新版(2012年12月12日付け)が発表されました。旧FAQの上記9.6項と9.5項の内容を集約して、更新版の8.5項に記載されています。説明骨子は変わりませんので、旧FAQの説明を引用しています。
この説明から、デジカメ交換レンズにもCEマークの貼付が必要と考えられます。
RoHS(II)の適用機器に使用される部品や機器は、FAQにおけるケーブルについての説明からしますと、使用されるEEEと同一のカテゴリーに属すると考えることができます。すなわち、デジカメ用交換レンズはカテゴリー4に該当すると考えることができます。この場合は、CEマークの貼付は、2013年1月2日から要求されることになります。
ただし、ご質問のデジカメ用交換レンズの機能が、RoHS指令が適用されない場合は、RoHS(II)の第2条2項により、2019年7月22日までは、RoHS(II)は適用されないことになります。