ここが知りたいRoHS指令

ここが知りたいRoHS指令

電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介

Q
EU2013年1月25日更新
Q.357 外国から輸入した蓄電池を国内で販売する場合、RoHS指令の認定は必要でしょうか? また、罰則などはあるのでしょうか?

EUの RoHS指令は、EU域内の市場で適用される指令であり、加盟国で製造される製品並びに第三国から輸入される製品に適用されます。EU以外の外国市場には適用されません。同様に中国版RoHSも中国内市場でのみ適用され(香港、マカオ、台湾は除く)、輸出用製品は適用除外です。したがって、日本国内では RoHS指令は直接適用されませんので、RoHS適合の義務はありません。

ただし、日本で電池を販売する時には、資源有効利用促進法に基づき、小形2次電池(密閉形ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小形シール鉛電池)には、分別回収のためのリサイクル識別マークを表示する義務があります。また、輸入販売業者(販売量200万個以上)も自主回収・再資源化に取り組む必要があります。規定を順守しない場合には、勧告、公表、命令、罰則が適用されます。さらに特定のリチウムイオン電池は電気用品安全法の規制を受けます(JETRO「電池の輸入手続き」参照)。

なお、EUには電池に関する電池指令(2006/66/EC)があり、水銀、カドミウムの使用制限があります。RoHS指令では、「電池指令に反することなく適用されなければならない」と明記され、電池指令にも、電気電子機器に使用される電池にはRoHS指令は適用されないと明記されています。
 また、中国では中国版RoHSで電子情報製品のひとつとして電池が適用対象になっています。有害物質の含有禁止ではなく、「有害物質が非含有または規制値以下」または「有害物質が規制値を超えて含有」を示すマーキング、「環境保護使用期限」などの関連情報の表示義務があります。

当解説は筆者の知見、認識に基づいてのものであり、特定の会社、公式機関の見解等を代弁するものではありません。法規制解釈のための参考情報です。 法規制の内容は各国の公式文書で確認し、弁護士等の法律専門家に判断によるなど最終的な判断は読者の責任で行ってください。

情報提供:一般法人 東京都中小企業診断士協会

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