電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令〔RoHS(II)〕における除外用途項目の追加や削除の見直しについては、次に示す第5条1項に記載されている条件が考慮されます。
除外用途項目の認可、更新および廃止については、上記の第5条1項(a)に従い、製造者、委任代理人またはサプライチェーンの経済事業者から附属書Vで規定されている内容にて申請がEU委員会に提出されます。
当該申請は次のような手順を経て除外用途項目が附属書IIIやIVに追加、更新もしくは削除されます。
RoHS(II)第5条1項(a)に従い、採用された措置の有効期間は以下の通りです。
また、2012年12月12日付けのRoHS(II)FAQによれば、現在のRoHS(II)の適用除外の最大有効期間は以下の通りです。
適用除外 | 2011年7月21日時点の附属書IIIに よる適用除外 |
2011年7月21日時点の附属書IVに よる適用除外 |
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EEEのカテゴリー | 期間終了日が 特定されている |
期間終了日が 特定されていない |
期間終了日が 特定されている |
期間終了日が 特定されていない |
カテゴリー1-7および10 | 2011.7.22- 特定日まで |
2011.7.22- 2016.7.21まで |
対象外 | 対象外 |
カテゴリー8および9一般 | 2014.7.22- 特定日まで |
2014.7.22- 2021.7.21まで |
2014.7.22- 特定日まで |
2014.7.22- 2021.7.21まで |
カテゴリー8体外診断用 | 2016.7.22- 特定日まで |
2016.7.22- 2013.7.21まで |
2016.7.22- 特定日まで |
2016.7.22- 2023.7.21まで |
カテゴリー9工業用 | 2017.7.22- 特定日まで |
2017.7.22- 2024.7.21まで |
2017.7.22- 特定日まで |
2017.7.22- 2024.7.21まで |
なお、有効期間はケースバイケースで決定され、見直されることもあります。