電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
まず、貴社購入の電気電子機器用の「部品」がCEマーキングの対象かどうかを確認する必要があります。
CEマーキングは基本的にEEE(電気電子機器の完成品)への貼付けが義務付けられています。2012年12月に公表されたFAQでは、「EEEへの組立、或いはスペアパーツとしての使用のみを意図されたサブアッセンブリーはCEマーキングおよび技術文書は不要である(Q8.5)」と説明されています。この説明から電気電子機器に組み込まれる部品などについては、CEマークの貼付は必要がないことになります。
他方、同FAQでは「グラフィックカード等、完成品とみなされるサブアッセンブリーはCEマーキングの対象であり適合証明書が必要」と記載されています。2013年1月3日からのRoHS(II)施行に伴い、RoHS対象のEEEは原則CEマーキングの貼付けがなければEU域内での上市が認められません。これらに類する部品である場合はCEマーキング対象かどうかを慎重に判断します。
もし、CEマーキングの対象外であっても、貴社が部品をEU域内のメーカー等に販売される場合には、RoHS適合品であることの確認をされると考えます。その点では、RoHS適合品であることを示す技術資料・非含有証明書等を購入メーカーから入手することをお勧めます。
一方、貴社で購入されている部品がCEマーキングの対象であれば、EUへ輸出する前に、CEマーキングを貼り付ける必要があります。CEマーキングの手続きや対応の仕組みづくりについては2012年08月17日付けコラムおよび2013年01月11日付けコラムをご参照ください。