電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS〔II(指令2011/65/EU)〕の第3条(定義)5項にケーブルの定義が記載されています。この定義では、ケーブルとは「250V未満の電源を電気電子機器(EEE)に外部から供給するもの、もしくは複数台の電気電子機器(EEE)を接続するもの」とあります。貴社が販売さる接続コードもこの範疇となります。
ケーブルに関しては「RoHS 2 FAQ」にその解説が出ています。ご質問にある接続ケーブルはEEEに付帯して外部的にEEEに接続する「外部」配線ケーブル(以下、外部ケーブル)に相当すると考えられます。RoHS 2 FAQでは外部ケーブルについて以下の説明があります。
(1)特殊ケーブル
音声やデータ、映像などを伝えるSCARTケーブル、HDMIケーブル、ファイバー・ケーブル、ネットワークケーブルなどの特殊なケーブルは、すでにRoHS指令に引き続きRoHS(II)の規制対象です。これらはカテゴリー3またはカテゴリー4となります。
(2)EEEと同梱で上市される外部ケーブル
接続されるEEEと同じカテゴリーとなり、そのEEEと同じ要件が適用され、RoHS(II)を順守することが求められます。EEE本体にCEマーキングは必要ですが、外部ケーブル単体でのCEマーキングは求められていません。
(3)外部ケーブル単独で上市する場合
外部ケーブルを単独、または単体のEEEとして上市する場合は、その製品分野のカテゴリーが適用されます。CEマーキングの対象である場合は単独でのCEマーキングが求められます。
(4)アップグレード用等の特定機器に接続するケーブルの場合
修理用、再使用用、アップデートやアップグレード用の特殊機器は最終製品のEEEとは見なされないため、CEマーキングは求められていません。そういった特殊機器に接続されるケーブルも同じ扱いとなります。