電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
REACH規則の附属書XIVに収穫されている認可対象物質は、EU域内で使用する場合は認可を受けなければ、sunset date(日没日)以降は使用できません。また、成形品に含有されている場合に情報伝達と届出義務が発生します。
一方、RoHS指令で適用対象となる電気電子機器は、REACH規則では成形品の扱いとなります。RoHS指令では、附属書IIに収載されている使用制限物質は、成形品の均質材料中に対する最大許容濃度が制限されています。技術的に対応することが難しいと例外的に認められている適用除外用途は、附属書III(カテゴリ1-カテゴリ11に共通する適用除外用途)と附属書IV(カテゴリ8およびカテゴリ9のみの適用除外用途)にリスト化されます。
ご質問の認可対象物質にRoHS制限物質を含有していなければ、RoHS指令の制限は適用されません。ただし、EU域内での使用には認可の取得が必要です。EU域外で製造された電気電子機器については情報伝達と届出の義務があります。
認可対象物質にRoHS制限物質を含有している場合は、電気電子機器への適用除外項目にあれば、EU域内の使用に当たっては認可の取得が必要です。EU域外で製造されている場合には、情報伝達と届出義務があります。
他方、電気電子機器への適用除外項目が無ければ、EU域内の使用に当たっての認可を取得し、かつ、RoHSの適用除外の申請が必要になると考えます。EU域外で製造する場合は、RoHSの適用除外の申請が必要になります。
改正RoHS指令の前文10項で「RoHS指令の附属書は特にREACH規則の附属書XIV(認可の対象となる物質のリスト)及びXVII(ある種の危険な物質、混合物及び成形品の製造、上市及び使用の制限)を考慮して、定期的に見直されなければならない」と記載しています。追加や削除の見直しは、第5条3項から6項に定められています。これらの規定に従って適用除外の申請を行い、その申請が受理されると改正RoHS指令の適用除外となります。
なお、2011年2月18日にREACH規則の附属書XIVに収載された下記の3種のフタル酸エステル化合物については、認可申請申請期限は2013年8月21日で締め切られています。提出された認可申請について意見募集が行われています。電気電子機器に関わる使用の認可申請を行っていなければ、EU域内では2014年8月21日以降は電気電子機器には使用できなくなります。ただし、EU域外で製造された電気電子機器に上記のフタル酸エステルが含有する場合は、情報伝達と届出の義務があります。
また、これらのフタル酸エステル化合物に関して、RoHS指令の使用制限物質(附属書IIに収載)に追加を勧告する評価文書案に対して第4次意見募集(4th Internet Consutation)が行われていました。使用制限物質に追加された場合には、これらのフタル酸エステル化合物を含有する電気電子機器を上市するためには適用除外の申請が必要となります。