電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2006年7月1日に、RoHS指令〔2002/95/EC、以下RoHS(I)〕が施行され、対象製品に対する特定化学物質の含有制限が開始されました。ただし、RoHS(I)第2条3項においては、2006年7月1日以前に上市された電気電子製品の補修用スペアパーツは適用が除外されていました。
2013年1月より、対象製品の拡大やCEマークの貼付義務などが定められた改正RoHS指令〔2011/65/EU、以下RoHS(II)〕)が施行されました。ただし、RoHS(II)においても第4条4項で、2006年7月1日以前に上市された電気電子製品の修理や再利用、機能向上および容量のアップグレードなどに用いられるケーブル類やスペアパーツは適用が除外されています。
また、RoHS(II)で新たに対象製品に加えられた医療機器や監視および制御機器についても、2014年7月22日や2016年7月22日など、各製品が適用範囲となる期日以前に上市された製品に対するスペアパーツは対象外となっています。
これは、製品寿命を延長するほうが廃棄するよりも有益であり、スペアパーツの活用が必要である〔RoHS(II)前文20項〕とする考えに基づいています。
上述のようにご質問の2006年7月1日以前に上市された製品のスペアパーツは、RoHS(II)の対象外となっています。
ただし、RoHS(II)の適用対象となる期日(2006年7月1日、2014年7月22日など)以降に上市された製品のスペアパーツについては、附属書IIIおよび附属書IVで明記されている一部の適用除外用途を除き、含有制限に対応することが必要となります。
そのため、貴社が販売する部品がRoHS(II)の適用対象外であること(2006年7月1日以前に上市された製品のみに利用されること)を税関等当局に説明できるようにしておくことが必要であると考えます。