電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令(2011/65/EU)で新たに対象となったカテゴリー9に該当する製品は監視・制御機器(産業用監視および生業装置を含む)です。 第3条で次の定義が記載されています。
「『産業用監視及び制御装置』とは、産業または専門家専用用途に設計されている監視又は制御用の機器を意味する」
改正WEEE指令(2012/19/EU)でも監視・制御機器はカテゴリー9です。カテゴリー9の監視・制御機器については、2016年からの3年間の回収目標は市場に流通する電気電子機器の少なくとも45%とされており、期間ごとの回収目標が示されています。WEEE指令は環境保全の達成を目的とするEU運営条約第192条を根拠に策定されました。そのため、加盟各国はWEEE指令に規定されている最低条件を満たしていれば、WEEE指令より厳しい国内法を策定することができます。
以下はWEEE指令の内容についての解説ですが、国によりその厳しさの差異が出る可能性があるため、製造者は加盟国ごとの対応が必要となる可能性があることをご認識ください (改正WEEE指令では、第24条において2014年2月14日までに国内法への転換が定められています)。
改正WEEE指令第12条には一般家庭からのWEEE(Waste Electrical and Electronic Equipment:廃電気・電子製品)のファイナンスに関する以下の規定があります。
「加盟国は、一般家庭からのWEEEの回収、処理、再生および環境的に健全な廃棄のための資金は生産者からの提供を保証することを確実にしなければならない」
一般家庭用のWEEEの回収の方法としては、2005年8月13日以降に上市した製品については各製造者個別の回収スキーム確立か、共同スキーム参加(併用も可能)により行います。製造者ごと、あるいは業界団体で回収スキームを作り、その回収に掛かる費用負担を行う事も可能です。
または各加盟国の回収スキームへ参加し、貴社のマーケットシェア相当の費用負担する方法、もしくは両者の併用により、回収スキームに参加します。
2005年8月13日以前に上市した製品からのWEEEの管理コストについては、個々のマーケットシェア等に比例するコスト配分による費用負担となります。
第13条には一般家庭用以外のWEEEのファイナンスに関する記述があります。一般家庭用以外のWEEEの回収の方法、ファイナンスについては一般家庭用と同様ですが、製造者とユーザー間で契約を結び、回収する方法も可能であるとされています。