電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
改正RoHS指令(以下、RoHSII)おいてはEEEを以下のように定義しています。
上記に適合するEEEは、RoHSIIの附属書Iで以下の11のカテゴリーに分類されています。
半導体の評価・試験用の小型基板や付属品のような部品・サブ組立品は、それらが組み込まれる製品のカテゴリーに従うこととなります。
半導体試験・評価装置がRoHSIIのどのカテゴリーに該当するかは、半導体試験・評価装置の製造者の責任においてカテゴリーを自己判断することにより決定します。この場合、製造者は自社製品のカテゴリーを決定した根拠を明らかにしておくことが必要です。
ご質問の貴社製品のカテゴリーは、組込まれる半導体試験・評価装置のカテゴリーに従うことになります。
RoHSII第2条4項では「大型固定据付装置」は適用が除外されます。大型固定据付装置とは「幾つかの型の装置の組合せおよび適用できる場合は、その他の装置で事前に決められた専用の位置に専門家によって組立、設置され、撤去される装置」(第3条4項)と定義されるものです。従いまして、組み込み対象の半導体試験・評価装置が大型固定据付装置に該当し、かつ貴社製品が当該装置向けの専用品である場合は、適用対象外となります。
なお、2006年7月1日以前に上市されていたEEE向けの修理、再使用、機能向上または能力更新のためのスペアパーツとして供給される場合は適用対象外となります。(第4条4項)