電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
適用除外の見直しを希望する場合は、除外期限終了の18カ月前までに附属書Vの内容を踏まえて欧州委員会に申請を行うことが第5条3項および5項に定められています。また第5条5項では、欧州委員会は既存の除外期限日の6か月前までには除外見直しの決定をしなければならないと規定しています。
適用除外見直しの申請があった場合、欧州委員会は申請内容をウエブサイトで公開し、状況に応じて数週間から数カ月の期間コンサルテーションを実施し、利害関係者からの意見を収集します。
通常、当該コンサルテーションは技術支援契約を委託している外部組織(Oeko Institut やFraunhofer IMZ)に委託して行います。
コンサルテーションの結果はRoHS指令の第5条(1)の規定に基づき、委任行為(第20条)でEU委員会が決定します。
そのプロセスは以下となります。
欧州委員会は第19条により規則(EU)No 182/2011で定義された小委員会(コミトロジー委員会)の補助を受けます。この小委員会(コミトロジー委員会)が規則(EU)No 182/2011の第5条のコミトロジーで決定します。
この小委員会の決定には欧州議会や欧州委員会に拒否権はありませんので、決定事項となります。
したがいまして、この小委員会により申請内容が妥当と判断された場合、修正内容がEU官報で公示された後、除外の追加、更新であれば、除外期限を定めて附属書IIIもしくは附属書Ⅳに収載され、廃止の場合はリストから除外されます。
ご質問の「見直しの結果の公開時期」は、上述のEU官報の公示時点ということになります。また最新情報は欧州委員会が運営するRoHS指令のWebサイトで公開されますので、ご確認ください。