電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令における2014年7月の制限対象物質の見直しについてですが、制限対象物質を追加する附属書IIの改訂案1)が2014年12月17日にWTO通達で発表されました。今回公表された改訂案では次の4種類のフタル酸エステル類が追加され、一部製品を除き2019年7月22日から適用される内容となっています。なお、カッコ内は均質材料中での重量比の最大許容濃度案です。
事前の委託調査において制限対象物質への追加候補としてあげられていたHBCDDは、今回の改訂案による追加対象とはなっていません。これはHBCDDがPOPs条約の附属書A(廃絶対象物質)に収載することが2013年5月に決定されたことや、HBCDDのREACH規則における認可申請において、電気電子機器用途での申請がなかったこと等により、今後、EU域内での製造や輸入に関わらず、電子電気機器にHBCDDが使用されなくなるであろうことが理由としてあげられています。
改訂案ではDEHP、BBP、DBP、DIBPについて、体外診断用医療機器を含む医療機器(カテゴリー8)、産業用の監視と制御の機器を含む監視・制御機器(カテゴリー9)については2021年7月22日から適用されます。また、すでにREACH規則((EC)No.1907/2006)附属書XVIIでDEHP、BBP、DBPの総量が0.1wt%超含有される玩具類の上市が禁止されていることから、今回の改訂案による個々のフタル酸エステル類の含有制限は適用されません。
なお、今後のスケジュールとしては、以下が予定されています。
(ただし、上述のとおりカテゴリー8、同9については2021年7月22日から適用)
RoHS指令の附属書IIの改訂案で新たに追加される4物質は、すでにREACH規則の認可対象物質にも指定されているため、自社製品への使用状況の確認等を実施されている企業もあろうかと思いますが、改訂案が正式化されれば、必要に応じて代替化の取組み等を進めていくことが必要であると考えます。
1):
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<欧州委員会>
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