電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
WEEE2(2012/19/EU)指令は、第1条(主題)で「本指令は、生産による悪影響の防止または低減、廃電気電子機器(WEEE)の管理、資源の総合的影響の低減、指令2008/98/ECの第1条および第4条に基づく資源使用の効率の改善、によって環境と人の健康を保護し、持続的発展に貢献する」と記述しています。すなわち、廃電気電子機器(WEEE)の発生の抑制、再使用のための準備、再生利用、その他の再生(エネルギー回収)、廃棄といった製品ライフサイクル全体にわたっての留意事項を定めています。電気電子機器(EEE)が廃棄されることで環境を破壊し、同時に結果として人の健康に影響を与えてしまうことを防止しているものと考えます。 RoHS2指令はその目的の達成を行いやすくするために存在をしているともいえ、含有規制物質や含有量などを具体的に規定しているものになります。
当指令での製造者への主な義務としては、
があげられます。
しかし、「製造者」は第3条(定義)の(f)で、
とされています(要約)。貴社だけに義務を果たす責任があるケースばかりではありませんので、関係各社との打ち合わせが必要だと考えます。
また、当指令は各加盟国の処理システムを使用するため各国内法の確認が重要になります。加盟国の国内法、登録機関などの情報はEUのホームページで都度更新されています。2015年2月現在のリストはWebで確認できます。
国内法への転換は2014年2月14日までに行うことが求められていますが(第24条)、現在キプロス、スペイン、ポーランド、ルーマニアが未制定の状態です。特にキプロスでは上記リストでも情報に乏しく、EU委員会から状況確認が行われています。
当指令については、2014年8月29日付コラムで経緯、理念などの説明がされていますのでご参照ください。