電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社の製品(プリント基板)はRoHS指令の適用範囲外製品に組み込まれて上市される限りにおいては、RoHS指令の適用対象とはなりません。
しかし、同じプリント基板を単体で上市する場合には、それがRoHS指令の対象になるか否かは次の3つの場合に分けることができます。
1.プリント基板が単体としてEEE(完成品)である場合
プリント基板が汎用性のあるもので、ユーザが直接使用できるEEEであれば、組み込み先の製品種によらず、RoHS指令の適用対象となり、物質制限やCEマーク貼付の義務を負うことになります。また、CEマーク貼付を行うためには、EN50581に基づいた技術文書や適合宣言書の作成が求められます。
2.プリント基板がRoHS指令対象EEEの構成品である場合
プリント基板が組み込まれるEEEがRoHS指令の対象であれば、構成品も物質制限の対象となります。ただし、CEマークの貼付対象はEEEの完成品であるため、構成品には適用されません。
3.プリント基板がRoHS指令適用範囲外製品の専用構成品である場合
プリント基板が、RoHS指令の適用範囲外であるEEEの専用品であれば、RoHS指令の対象外となります。
ご質問の貴社プリント基板のケースであれば、上述の「3」に該当するものと想定されますので、RoHS指令の対象外であると考えます。
この場合、税関で説明を求められる可能性がありますので、RoHS指令適用範囲外製品の専用構成品であることが証明できるものを適用範囲外製品のメーカーより入手しておくことをお薦めします。
なお、RoHS 2 FAQの6.5に、プリント基板について完成品か構成品かの判断例が以下の通り示されていますので参考にしてください。
(1)完成EEEボードの例
a.通常、標準品として建築業者や家庭使用のため売られるボードそれ自身やそれに載せたモジュール
b.完成品として供給され、電気的または電子的機能を遂行することが意図されたコンピュータ用のグラフィックカード
(2)生産または完成EEEの構成品
構成品やモジュールが載っていないカードまたはボードで、さらなる生産、または完成品への統合のために売られ、それ自身完成品でないもの