電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の附属書III、IVに収載されている適用除外用途の対象カテゴリについては、附属書IIIはすべてのカテゴリに、附属書IVはカテゴリ8、9に限定して適用されます。
ここでRoHS指令の適用開始時期と、適用除外用途の有効期限がカテゴリごとに異なることに注意が必要です。
まず、附属書IIIまたは附属書IVで個々に有効期限が定められている場合は、記載されている日が有効期限となります。
一方、個々に有効期限が記載されていない場合には、以下の通り、カテゴリごとに異なる有効期間が設定されています。
カテゴリ8、9の適用開始日は、医療装置と監視および制御機器は2014年7月22日、体外診断医療装置は2016年7月22日、産業用監視および制御装置は2017年7月22日であり〔RoHS2指令第4条(3)〕、カテゴリ11の適用開始日は2019年7月22日です〔RoHS2指令第2条(2)〕。
現在、附属書IIIに収載され、かつ有効期限が設定されていない、つまり2016年7月21日に有効期限を迎える適用除外用途について、見直しに向けた手続きが始まっています。それを受けて欧州委員会は既存の除外有効期限の6カ月前までに適用除外用途の見直し決定をしなければならないと規定しています。
そのため、自社製品で活用している適用除外用途の把握と適用除外用途に関する動向への留意が必要です。これらの最近の動向については2015年2月27日付けコラム、2015年4月10日付けコラムを参照下さい。
欧州企業や日本企業から多くの見直し申請が出されていますが、一部適用除外用途には見直し申請が提出されていないため、2016年7月21日で有効期限切れとなる見込みです。