電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
適合宣言書は、その製品が指令の要求に適合する旨を製造業者またはEU域内の指名された代理人が宣言する文書です。
CEマーキングが要求される製品に対しては、新しい法令枠組み(NLF:New Legislative Framework)の下でニューアプローチ指令において適合宣言が従うべき指令が指定されています。RoHS指令の場合は、Directive 2011/65/EUが従うべき指令として指定されています。
2015年6月4日の官報〔Commission Delegated Directive (EU) 2015/86〕により、上記のDirective 2011/65/EUの附属書II(含有制限物質)には新たに4つのフタル酸エステル類が追加され、合計10物質に置き換えられています。
当該附属書IIの適用は、カテゴリー1~7および10、11は2019年7月22日以降、カテゴリー8および9は2021年7月22日以降となっています。
ご質問のRoHS指令の特定有害化学物質(附属書II)に追加された4物質の適合宣言書には、上記したとおりDirective 2011/65/EUを記載します。
従い、適合宣言書の作成にあたっては、貴社製品のRoHS適合カテゴリーに基づき、適合宣言日、仕向け国での通関日、上市日等を考慮し、従来の6物質での非含有を宣言するのか、10物質を対象として非含有を宣言するのかを決定し適合宣言を行うことになります。