電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS(II)で規制対象とする電気電子機器(Electrical and Electronic Equipment、以下、EEE)は「正しく動作するために電流または電磁場に依存する機器及びこれら電流と電磁場を発生、伝導、測定するための機器で、AC 1,000V, DC 1,500Vを超えない定格電圧を持つ全ての機器」(第3条第1項)と定義され、これにはスペアパーツやケーブル類も含まれます。
また、ケーブルとは「定格電圧250V以下のすべてのケーブルで、EEEをコンセントに接続する機能や延長機能、2つまたはそれ以上のEEEを相互に接続する機能を有しているもの」と定義されています(第3条第5項)。
ケーブル類については、RoHS(II)のFAQ(PDF)の「5.Scope-Cables」にその考え方が解説されていますが、ケーブル類が、RoHS(II)の規制対象外である適用除外製品(Exclusion)、あるいは適用除外用途(Exemption)のEEE専用に使用されるものでない限り、RoHS(II)の適用範囲に含まれ、従って多くのケーブルはRoHS(II)の規制対象となります(同Q5.1)。
まず、ケーブルが特定のEEEの内部配線として固定されている場合には、RoHS(II)のケーブルの定義には該当せず、そのEEEを構成する一部と見做され、当該EEEの属するカテゴリーに従ってRoHS(II)の規制を受けます(同Q5.2)。
ご質問のOAタップや電源延長コード等のケーブル類は、EEEの電源への接続、あるいはEEE同士の接続用等の外部配線となりますが、その場合は以下のようにケースが分かれます。