電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS(II)指令附属書IIIの除外項目1(g)は、電球形(コンパクト形)蛍光ランプ中(1バーナーあたり)の水銀の量が、「2万時間以上の寿命を有する30W未満の一般照明用途の蛍光ランプにつき3.5mgまで」と定められており、有効期限が2017年12月31日に設定されています。
適用除外用途の更新は、RoHS指令第5条5項で「欧州委員会は、正当な理由がない限り、既存の適用除外用途の有効期限日の6カ月前までに更新申請の決定をしなければならない。欧州委員会による更新申請の決定が行われるまで、既存の適用除外用途の有効性は継続する」と定めています。
ご質問の附属書IIIの除外項目1(g)は、本来であれば除外の有効期限は2017年12月31日の6ヶ月前の2017年6月31日までに更新申請の決定がなされるべきであったものですが、現時点でもプロジェクトが継続している状況です。そのため、有効期限は2017年12月31日ではなく、欧州委員会による更新申請の決定が行われるまで有効性が継続する、ということになります。
RoHS(II)指令では、附属書III、附属書IVの改定については、第20条(委任の行使)でEU委員会(Commission)に権限が委任されています。EU委員会が委任行為を行使するにあたり、第19条(小委員会手続き)により小委員会(committee)により補佐を受けることになります。いわゆるコミトロジー手続きによるものです。委任行為についての行使は、必要に応じて専門家グループの支援を要請して、議会、理事会に提案し、議会、理事会が否決しない限り採択するものです。
附属書IIIの除外項目1(g)は、欧州委員会(EC)からの委託を受けて、「応用生態学研究所」(Öko‐Institut)が評価に関しての新たな適用除外用途見直しプロジェクト(Pack13)1)を開始しており、2018年3月に最終報告書が公表される予定です。したがい欧州委員会の決定はさらにずれ込むことが想定されます。Pack13についてはすでにJ-net21(2017年10月20日付)でも紹介をしていますのでご参照ください。