電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
溶融亜鉛めっきは、“hot dip galvanized coatings”やドブ付けともいわれます。
RoHS(II)指令附属書III 6(a)では、機械加工用の鋼材中および亜鉛メッキ鋼板中に合金成分として含まれる0.35wt%までの鉛について適用除外となっています。
Pack91)では、ホットディップ溶融亜鉛めっきの場合は、0.2wt%と厳しい基準となっています。
RoHS(II)指令の含有率は均質材料に対しての含量とされていますが、ホットディップ溶融亜鉛めっきの場合の解釈が論議されています。
冶金学的には、ホットディップ溶融亜鉛めっきは、亜鉛が鋼中の鉄と反応して、鋼材の表面には一連の結合した亜鉛 - 鉄金属間合金層を形成し、その外側の表層は亜鉛の層によって覆われています。
Pack9の最終報告書の18.5.7項(除外公式用語)で、バッチ溶融亜鉛めっき鋼板に関して、EGGA(EUROPEAN GENERAL GALVANIZERS ASSOCIATION:欧州溶融亜鉛めっき協会)は、除外公式用語により、この閾値が鋼材全体について計算されることを明らかにすれば、閾値を0.2wt%まで低下させることに同意するとしています。
この0.2wt%の減少した閾値は、EGGAによる業界全体の協議に基づいて提案されているとしています。
Pack9の改定作業中ですが、EGGAの解釈が採択されると思われます。
Pack9は2016年6月27日(報告書日付けは6月7日)に提出され、理事会、議会の承認待ち状態ですが、附属書III 6(a)などは再度修正案2)が出されています。
そのなかで適用除外用途ごとに製品カテゴリーが特定され、有効期限が設定されています。
Pack9での附属書III 6(a)に関する適用除外と終了または見直し期間