電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
B包装廃棄物指令(94/62/EC)の目的は、包装材および包装廃棄物による汚染防止と抑制ならびに包装廃棄物のリサイクルシステム構築し、リカバリー率およびリサイクル率を向上させるものです。また、包装材による汚染防止と抑制のため包装材に含有する重金属(Pb,Cd,Hg,Cr6)の濃度の合計が100ppm以下にする必要があります。
容器包装の定義(第3条)は、「製造者から使用者または消費者への、原材料から加工品にいたるまでの物の封入、保護、取扱い、配達および贈答のために使用されるあらゆる性質のあらゆる材料によって作製されたあらゆる製品を意味する。同じ目的で使用される「ワンウエイ」品目も、容器包装であるとみなすものとする」となっています。
容器包装は、第1次容器包装(sales packaging or primary packaging)、第2次容器包装(group packaging or secondary packaging)、第3次容器包装(transport packaging or tertiary packaging)の3つのグループに分けられます。
さらに、「容器包装」の判断は以下の3つの基準があります。
運送事業者の運送伝票(運送状)には発送元、宛先、貨物明細などが記載され、第3次容器包装に貼付または取付けられます。運送状には包装機能はありませんが、容器包装と一体化する付属物と考えられ、【基準3】により容器包装の一部と考えられます。ただし、一般的には、運送事業者の指定のものが貼付され発送元である貴社は管理できません。運送事業者の責任のもとに包装廃棄物指令や他法令を含めて対応がされていると思われます。
なお、包装の定義の解釈をより明確化するために例示リストがあり、包装の具体例を示す委員会指令(2013/2/EU)があります。