電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2012年に「欧州連合(EU)の照明器具および電気技術部品の全国製造業者連盟(CELMA)」から、「ティファニイ(ステンドグラスのような)、キャピツシェルおよび類似製品に使用されるガラス/シェル/その他材料のためのストリップフォイルマウンティングを結合/コートするために使用されるはんだ中の鉛を含む装飾ランプシェード/ベース(発光体)」の適用除外の申請がなされていました。
当該適用除外の申請に関しては、欧州委員会の委託を受け適用除外用途の評価を行ったOeko-InstitutおよびFraunhofer IZMの調査結果に基づき、最終報告書1)が2013年4月12日に欧州委員会から公表されています。
この中で、ランプシェード用のステンドグラス製作で利用されるはんだ中の鉛に関しては、「技術的には、鉛フリーはんだが実用可能であり、消費社会経済的には、(1)EU向けの生産量も多くなく、(2)鉛フリーのはんだ利用での価格上昇が消費量に与える影響もそれほど多くない」との判断で適用除外の申請は却下されました。
したがって、この決定により、ステンドグラス製作で利用するはんだ中の鉛の含有はRoHS(II)指令を順守する必要があります。
RoHS(II)指令では、第4条(1)において附属書IIに記載する物質の使用を禁止しています。ただし、同条(6)では上記物質使用を例外的に許容する「適用除外用途製品」が附属書IIIおよびIVに収載されている旨の規定があります。
RoHS(II)指令では、適用除外に関して、第5条で附属書IIIおよびIVに除外を追加することを正当化するために考慮されねばならないさまざまな基準と論点を規定しています。
適用除外用途製品は、使用・廃棄段階を含めたライフサイクル全体を通じた含有化学物質に関して考慮する「ライフサイクル・シンキング」が適用されるべきとされ、以下の条件のいずれかに該当する場合に認められます。
附属書IIIおよび附属書IVの適用除外用途製品には有効期限があり、追加・削除等の見直しが行われています。