電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の収納ケース(不織布、紙、プラスチック)は輸送・販売時にCD-ROMなどを保護することを目的としていることから、電気製品への添付品に対応するものではあっても容器包装であると考えられます。容器包装は「包装および包装廃棄物に関する指令(94/62/EC):1994年、2004年改正」1)の3章と付属書1の中で次のように規定されています(部分訳)。
RoHS(II)指令の前文14では、「この指令は安全と健康への要求に関する共同体の法令と廃棄物管理法令を侵害することなく適用される(一部訳)」と規定されています。またRoHS(II)指令のFAQ2)でもその前文を根拠として、Q6.8で「包装および包装廃棄物に関する指令(94/62/EC)に規定される包装物はRoHS(II)指令の対象外である(一部訳)」としているため、ご質問の収納ケースはRoHS(II)指令の対象には含まれません。
ただし、RoHS(II)指令は対象外であったとしても、包装容器=成形品としてREACH規則への対応も必要です。「成形品中の物質に関する要求事項についてのガイダンス:Ver.4.0」では、成形品の判定について解説をした2項の中で、「包装は、包装されている物質、混合物、成形品の一部ではない。したがってREACH規則の下では独立した成形品とみなされ、ほかの成形品と同様の要求事項を満たさなければならない」としていますのでご留意ください。
1)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1994L0062:20050405:EN:PDF
2)http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/faq.pdf