電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国RoHS(II)管理規則1)は2016年7月1日に施行されています。
対象製品は「電流または電磁場により稼働する、もしくは電流および電磁場の生成・運送・測定を目的とする定格電圧が直流1,500V以下、交流1,000V以下の設備および周辺製品」です。
ただし、電力の生産・運送・配分に関わるものは除きます。中国RoHS(II)では新しく白物家電が対象製品に含まれています。なお、軍事用製品などは対象から除外されています。
含有制限有害物質と最大許容濃度(GB/T26572-2011で規定)は以下のとおりです。
現時点では、中国RoHS(II)管理規則対象製品であっても、EU RoHS指令が要求する特定有害物質は非含有、とする義務はありません。しかし、SJ/T11364-2014(電子電気製品有害物質使用制限標識要求)による表示義務はあります。SJ/T11364-2014の標識要求の中で、総則に次が示されています。
中国RoHS(II)管理規則第13条には、「電器電子製品の生産者および輸入者は、電器電子製品有害物質制限使用標識に関する国家標準あるいは業界標準に基づき、市場に提供する電器電子製品に含まれた有害物質について表示しなければならず、有害物質の名称およびその含有量、該当有害物質に関わる部品および該当製品の回収利用の可否、不適切な利用あるいは処置した場合の環境・人体健康への影響などを表示しなければならない。」とあります。
具体的には、有害物質を含有していない場合はグリーンマークの非含有マークを表示、有害物質を含有している場合は有害物質名称と各有害物質含有有無情報を購入側に伝達する必要があります。含有していることはオレンジマークで表示します。オレンジマーク内側には環境保全使用期限を表します。環境保全使用期限は一般的な製品は通則で示され利用できます。通則にない場合は業界基準によるか、企業自ら決める必要が生じます。
上記のとおり、中国RoHS(II)の要求義務は、中国国内の対象製品の製造者、輸入者に課されます。
したがって、中国国外の部品メーカーである貴社には中国RoHS(II)への直接の対応義務はありません。しかし、輸出先メーカーに対し貴社製造部品が含有制限有害物質の含有の有無について情報伝達することは法律上の義務というより取引契約などにおいて実施すべき義務であろうと思われます。
製造部品の製造日(製品銘板に記載する年月日)が2016年7月1日以降であれば、部品中の含有制限有害物質の含有の有無、含有している場合の上記含有部位および含有量などの情報伝達対応が必要であると考えられます。
1)http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c4609768/content.html