電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令の対象か否かについて、「対象製品」「上市」の2点について確認してみます。
まず、対象製品に該当するか否かですが、RoHS指令では軍事用途などの一部の対象外製品を除き、RoHS指令第3条(1)(2)の定義に該当する電気・電子機器(EEE)が対象となります。
そのため、ご質問のデジタル時計は上記の定義に該当する製品であると考えます。
次に、一般的な販売目的ではなく、ノベルティとしての配布についてですが、RoHS指令では、製造者または輸入者が「上市」する際に、関連規定を順守することが求められます。
上市については、RoHS指令第3条(11)(12)で次のように定義されています。
なお、RoHS指令などの製品関連規制の共通的な枠組みについては、2016年7月に公表された「EU製品規則の実施に関するブルーガイド」(The'Blue Guide' on the implementation of EU products rules 2016)で詳述されており、ブルーガイドでもの「2.3 Placing on the market」と「2.2 Making available on the market」で上市について詳述されています。
このように「上市」は、有償・無償の区別はありません。そのため、ご質問のノベルティのように無償配布される場合も、貴社が提供したEEEをEU域内輸入者が流通する段階が「上市」に該当することになります。
以上、対象製品、上市の両面からみて、ご質問のノベルティグッズはRoHS指令の対象であると考えます。
なお、RoHS指令以外にもREACH規則などの含有化学物質規制や低電圧指令の製品関連規制などにおいても、ノベルティグッズであっても各種対応が求められる点にもご留意ください。