電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
貴社のRoHS指令(II)カテゴリー2の小型家電製品は、RoHS(II)以外でも、EU ニューアプローチ指令などで要求される指令に従って技術文書を作成、適合性評価を行い、適合宣言書を作成し、上市前に当該小型家電製品にCEマーキングを貼付して、EUに上市されているものと思われます。
カテゴリー2の小型家電製品に分類される6物質の非含有保証製品は2019年7月21日までは上市可能ですが、2019年7月22日以降は上市が制限されます。
すなわち、質問にあります2019年7月22日以降に上市される貴社の小型家電製品については、RoHS(II)附属書IIの含有制限物質は従来の6物質から10物質に変更されます。したがって、10物質の非含有保証製品について、シリーズ化したDoCを作成する必要があります。
TDは新たに作成することなく、6物質のみの非含有保証製品を除いた構成にすることで構いません。
なお、適用日の基準となる製品の上市日は、EU市場で最初に利用可能とする日とされています。最初に利用可能とする日とは、型式やシリーズなどではなく、個々の製品が製造者から第三者へ所有権が移転された日であり、例えばEU域内で自社や輸入者が在庫している状態は上市とはみなされません(Q496参照)。こうした点も考慮し、「宣言の日付」についても留意しておく必要があります。