電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国電子情報製品汚染抑制管理弁法(RoHS管理弁法)は、日本でいう7省庁主管の法律ですが、製品関連は情報産業部が中心になっています。原則、情報産業部の担当する製品が対象となっているようです。
RoHS管理弁法のCat1~Cat10は情報産業部主管製品であり、商務部も主管省庁になっていますので、輸出入も対象となります。農業、建設、交通関係は情報産業部の外になりますが、車載電子情報製品はリストされています。例えば、明らかに車載と分かっているのは次です。
液晶ディスプレーや音響製品は民生用としており、車載用も適用対象となると思います。
また、電子部品やユニット(定電圧回路など)が用途は指定してなく対象となっています。狙いは、電子部品やユニットは電子情報製品に組み込まれるので上流で管理するものです。
情報産業部が2006年6月5日に公開したRoHS管理弁法FAQのNo12では、B2Bで販売する自動車専用部品は提供除外とし、一般消費者に販売する自動車向け電子情報製品は適用するとしています。(http://www.miit.gov.cn/art/2006/06/05/art_4831_43481.html)
RoHS管理弁法の第18条に重点管理目録の作成手順が示されています。
第3条の定義で示された電子情報製品から情報産業部などが重点管理目録を作成します。なお、第3条に示された製品は、日本標準商品分類のように、網羅的に商品が登録されたリストになっています。この中から、重点的に管理すべき品目を重点管理目録として登録して、第19条によるCCC(国家強制認証管理)を適用するものです。
第19条の適用は第21条で、実施期限は産業発展の実情に合わせて期限を公布することになっています。
重点管理目録に登録されていない製品は、表示などの義務と品質法の適用があります。
重点管理目録製品と一般製品の対応は、いわゆる2Stepで対応します。
2007年3月1日前に市場参入している有毒有害物質を含むすべての電子情報製品が含有表示対象となります。2007年3月1日前に市場参入している製品であっても表示義務があります。含有しない場合はグリーンマークが必要です。
生産者(輸入者)は、電子情報製品に含まれる有害物質、あるいは元素の標識と有害物質あるいは元素の名称、含有量、部品、リサイクルの可否を製品に表示しなければなりません。製品の大きさおよび/または機能により製品本体に表示できない場合は、取扱説明書に表示します。
生産者(輸入者)は、包装材の名称を表示し、包装材は国家基準と業界基準による無毒無害の物質・元素の材料の使用、自然分解可能な物質およびリサイクル可能な材料の使用をしなければなりません。
重点管理目録製品は有毒有害物質の代替もしくは最大許容濃度以下に抑制しなければなりません。
「電子情報製品汚染重点管理目録」(重点管理目録)を毎年見直しがされます。重点管理目録に登録された製品は、強制製品認証管理(CCC)が行われます。しかし、第21条で実施時期は、産業発展の実情を踏まえて公布するとあり、現在は未定となっています。