電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
上位にあたる「クリーン生産法」は中国の国家環境保護総局の管轄になっています。
また、対象製品は電子情報10製品群で、中国信息産業部(情報産業部)主管製品であり、輸入品も含まれるので、商務省も主管庁となっています。
規制対象物質は、EUのRoHS指令の6物質と国家が指定するそのほかの有毒物質となっていますが、RoHS弁法は2006年2月28日に発表され、3月2日に公布されています。施行日については、以下とおり2ステップに分けて施行される予定です。
1st stepでは、有毒有害物質を規制するのではなく、第13条による製品および包装材に含有する有害物質の表示が要求されています。
わが国のJ-Mossと同じ考え方となっています。
第19条の重点管理目録製品の執行以外はすべての製品が対象となり実施されます。
生産者(輸入者)の包装材の義務は次のとおりです。
第21条に規定するように別途公布で期日は未定ですが、次の義務があります。