電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
施行日(2007.3.1)以降の、中国国内販売分、RoHS弁法対象製品の「在庫」、「修理用部品」とも、適合品が必要とされます。
RoHS弁法は、中華人民共和国製品品質法(以下、品質法)と整合して制定されます。品質法では、販売者の責務(第33条)があります。これを受けて、 RoHS弁法では、第16条で「販売者は有毒有害物質含有量が国家基準または業界基準を満足しない電子情報製品を販売してはならない。」となっています。また、輸入者においても同様の規制があります。生産・輸入時点と販売時点の両方で規制される可能性があります。
管理方法にも注意が必要です。
Q&A61にも触れていますが、施行日以降の管理方法が2Stepに分かれます。
第19条重点管理目録製品の執行以外はすべての製品が対象となり次項が実施されます。
1st Stepでは、有毒有害化学物質を規制するのではなく、第13条による製品および包装材に含有する有害物質の含有表示が要求されています。
日本のJ-Mossと同じ考え方となっています。ちなみに、中国当局は、「管理方法」の仕組みは日本のJ-Mossを参考にしたと発言しているようです。「管理方法」は理解し難い部分がありますが、J-Mossを理解しておくことがポイントになりそうです。
第21条に規定するように期日は未定ですが次の義務があります。
また、電子情報製品の生産者、輸入者は、その製品に環境保全使用期限を明示し、製品表示が無理な場合は、取扱説明書に注記しなくてはならないとされています。
具体的には、
ということです。環境保全使用期限は用語の定義で、「電子情報製品に含有する有毒有害物質の漏洩、変化、電子情報製品の使用により、環境に深刻な汚染、身体または財産に深刻な損害を与えない期限」とされています。環境保全使用期限は食品の賞味期限に相当する概念です。