電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
包装リサイクル標識(GB18455-2001)での木材は、天然木を指していると解釈しております。
天然木でないと言っても、パーチクル材合板などでリサイクル可能であればリサイクルマークが必要です。また、パーチクル材は木材の小片を接着剤と混合し熱圧成形した木質ボードの一種ですから、複合材の分類になる可能性がありますので、内容に応じて表記形式が変わります。
日本繊維板工業会(http://www.jfpma.jp/)では、「リサイクルマーク」を制定しているようです。木材製品の専門知識をもっておりませんので、貴社の物流部門のご専門の方にお問い合わせください。
日本繊維板工業会(JFPMA)が制定したリサイクルマーク
関連して詳細な情報をもち合わせておりませんが、木材梱包の検疫に関して、次の情報があります。
この2つの公告には、検疫内容、検疫消毒処理方法、マーキングに関する要求について定められています。
木製梱包の定義は、貨物の積載、包装、下敷き、支え、補強に用いられる木製材料を指し、木箱、木製クレート、木製トレー、木枠、木桶、木軸、木釘、パレット、枕木、緩衝材などであって、人工合成したもの、またはベニヤ板、ファイバーボードなど加熱、加圧などの高度加工をした梱包用木製材料。剥皮ベニヤ材芯、おがくず、木毛、かんなくずなど、および厚さ6mm以下の木製材料は除くとされています。
検疫消毒処理方法としては、熱処理(HT)基準(中心温度が56℃以上、30分間以上連続処理)などが定められています。
また、マーキング要求としては、次のように定められています。
詳細については、以下をご参考にして下さい。