電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の今回の請求に対して支払うかどうかは、サプライヤーさんに依頼されたときの状況がわかりませんので、判断できかねます。一般的な費用の分担について、できるだけ費用負担の少ない取組みについてコメントさせていただきます。
企業間の取引は原則自由競争になっています。ご質問のような取引条件は、企業間の問題であって、法律や第三者からは支援(口出し)することができません。ただ、取引は不当な競争制限とみなされますとカルテル行為となり規制対象となります。基本は取引条件を明確にしておくことが必要です。
ご質問の調査の依頼内容が不明ですが、ICPやGCMSの測定データの添付要求となりますと、費用分担が問題となります。最近は安くなりましたが、1検体あたり蛍光X線分析は5,000円、GCMS測定ですと数万円から10万円程度になるようです。
中国RoHS管理規則は、2007年3月1日以降は、第1ステップの施行です。第1ステップは、表示の義務で、測定データの添付や指定機関のデータも特に要求されていません。測定データが必要となるのは、第2ステップで、当面は自己宣言となります。
受入れ検査で全数検査するのは、費用の点で無理があります。受入れ測定検査はキーパーツや抜き取りでの実施となります。受入れ測定対象以外の品目は、サプライヤーからの情報に頼ることになります。従来から化学品については、サプライヤーは顧客の要望によりMSDSを出すのが一般的です。MSDSは無償提供となっています。EU のREACH規則で論議を呼んでいる成形品でも難しい点もありますがMSDSは要求できます。
日本のPRTR法(化管法)では、約500物質、安衛法では約600物質についてMSDSによる通知義務があります。ただ、一般的な物質は1%以上、高懸念物質は0.1%が下限となっています。カドミウムなどは0.01%ですから不足します。しかし、1%以上含有物質の濃度から類推できます。
ただ、例えば、真ちゅう材中にはPBDEは存在しませんので、すべての部材に6物質の測定データを要求するのではなく、不明な場合やグレーの場合に限定して、非含有証明を要求する方がよいと思います。
EUのRoHS指令の運用で、イギリスのDTIは、法遵守のために、「あらゆる合理的な手段を講じている」、「相当な注意をはらった」ことを要求しており、必ずしも測定データを要求しておりません。基本は納入する部材について、含有化学物質について管理された状態にしておくことが重要です。管理された状態は、サプライヤー審査なども含めることができます。
確かに、非含有証明を有料提供という話は聞きません。販売店でなく、上流の部品メーカーさんに直接要求すればRoHS適合の何らかの書類がでます。一般的な電子部品であれば、JEITAが無料で環境データを提供しています。
http://www.green-components.com/eiparts_p/Login
非含有保証が必要な場合の対応手段はいくつかあります。
サプライヤーのご担当者ときちんと打ち合わせをすることで、相互の信頼感が増えると思います。
基本は売買契約書、あるは購入仕様書に禁止物質、条件などを明確にして、サプライヤーに品質保証事項として要求します。
なお、大手セットメーカーは立場が強いこともありますが、取引基本契約書の覚書として次項などを出しています。
このように、個別契約でなく基本契約で押さえる方法があります。