電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
ご質問の内容を以下に整理します。
上記の場合、A社が日本で製作した機械を自社の中国工場で自社使用されるのであり、2006.12.22のコラム「中国RoHS管理方法の新FAQを発表」の(4)オウンユース「海外法人が同一法人の中国企業に製品を転売することは資産の移転であり、"市場出荷"の行為に当たらないので対象となりません」に該当し、中国版RoHS管理規則の対象ではありません。
同一の中国企業の意味は「同一の法人」であって、A社中国工場がA社と「独立した法人格」を有する場合は、通常の販売になります。「独立した法人格」とみなされる場合は、中国版RoHS管理規則の対象となり、現在では表示の義務などが生じます。
この場合は、貴社はA社から中国版RoHS管理規則対応への要求が出てきます。また、A社中国工場がA社と「同一の法人」であっても、A社が中国において機械を転売する場合には、貴社も含有証明などの情報提供を求められる可能性があります。
一般的な中国版RoHS管理規則対応は、サプライヤーに納入部材について、規制物質非含有証明(保証書)を要求し、その証明を確実なものにするサプライチェーン管理で次項のことが求められます。
貴社が中国でビジネス展開をされる場合や、EURoHS指令対応される必要がある場合などであれば、対応をお勧めします。
基本的に、貴社はA社の要求に対応することで済みます。ただ、貴社製品をA社の中国工場に修理部材として販売する場合は、留意する事項があります。
関連事項として、貴社製品が中国強制認証制度(CCC:China Compulsory Certification)の対象製品であるかどうかを確認しておく必要があります。対象製品として、電線およびケーブルなど22種類159品目(2007年1月現在)が公表されています。対象製品で、CCC認証マークを付けていないものについては、中国で販売ができません。
CCC対象リストは下記にあります。
http://219.238.178.8/20040420/column/227.htm