電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国版RoHS管理方法(電子情報通信製品汚染制御管理弁法)では、次の10の製品群からなる電子情報製品を適用対象としています。貴社の部品が対象となるかまず確認してください。
上記のとおり、電子部品は対象となっています。
輸出製品の表示義務は、大別しますと2つになります。製品有害物質含有表示と環境保護試用期間および包装材の表示です。詳細情報は「中国版RoHS」および2007.02.23付けコラムおよびQ&A114にありますのでご参照ください。
貴社の部品が中国RoHS管理法の対象であるとして、顧客の出荷先を次のようなケースに分けて説明します。
加工会社が中国以外の国への輸出用製品の部材として、中国企業に対して日本から支給材を提供し、組立加工などをさせたケース(原材料無償提供による委託加工が条件)において、貴社の部品を送っているのであれば、中国版RoHSの規制は受けませんので、中国版RoHS対応は不要と思われます。
(Q&A135に同様な内容が記載されていますが、「原材料無償提供による委託加工」の場合には中国版RoHSが適用されないという条件が明確に示されていませんでした。)
他方、加工会社が中国の顧客に部材を販売しているのであれば、中国RoHS管理規則の適用がなされますが、生産材の場合は予め契約書などで顧客に内容を通知していれば第1Stepでの表示をしなくてもよくなります。
そうはいうものの、貴社がサプライヤーの立場で、中国へ支給する部材については、加工会社との間で何らかの取決め、契約を結ぶなどをして、中国版 RoHS の対象となる「特定有毒有害化学物質」の非含有を守り、必要に応じて透明性のある証明ができるような対処をしておかれることをお勧めします。ただし、輸出する先の国の規制には対応する必要が出てくる可能性はあります。
国内製品および中国での販売目的で中国へ輸出する場合は、その加工会社との商取引の中で判断することだと思いますので断言はできませんが、取引の関係上、納入会社から求められれば対応せざるをえない状況は多いと思います。
ちなみに、その加工会社から見れば、貴社は加工会社の製品に組み込まれる部品を製造しているのですから、サプライチェーンとしての責務を果たすという観点から要求するのは自然なことかもしれません。そうすると貴社は、取引先のグリーン調達基準を遵守して必要に応じて材料の分析データや非含有証明書の提出なども必要になることも考えられます。