電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
まず、法律の要求を整理してみます。
中国RoHS管理規則第11条では「環境保護使用期限は電子情報製品の生産者または輸入者が自ら決定する。」としています。用語の定義では「電子情報製品に含有する有毒有害物質(元素)が洩れたり突然変異を起こして、ユーザーが使用しても環境とヒトに深刻な汚染や損害を与えない期間」としています。
製品品質法第27条(4)に「使用期限のある製品には生産日と安全使用期間または使用期限の明確な表示をする」要求があります。
当局が発行したFAQ(2007年2月26日修正)の29問では「環境品質面での安全期間という」とし、「環境保全使用期限は電気面の安全要素に限定した安全使用期限と同じではない」とし、「製品の安全使用期限より短くとも長くともよい」としています。
また、同FAQでは、「環境保全使用期限は通常の環境条件で使用される場合の期間」とし、「この条件は生産者がその製品をよく知っている」ので、「合理的かつ科学的な期間を設定できる」としています。
長く設定すれば企業責任が重くなり、短くすれば競争力を失います。FAQでは、工業会などでガイドラインを策定することを推奨しています。
貴社の製品をよく理解しておりませんので、一般的な電子部品としての解釈を示します。
製品寿命の15年あるいは10年は、製品品質法の「安全使用期限」と同じと思います。合金中の鉛やカドミウムが一般的な電子部品の使用環境では漏洩することは稀と思います。
RoHS管理規則第11条で「環境保護使用期限の指導意見を制定する」としています。関連する通則「電子情報の製品の環境保護の使用期限の通則(草稿)(子信息
品
保使用期限通
(草稿):General rule of environment-friendly use period of electronic information products)」が2007年1月に公表されました。草案では「FAX 10年、携帯電話 20年、デジカメ10年」など品質寿命より長い年数が示されています。草案では製品中心ですが、ケーブルについて10年があります。
このような状況からは、現在の品質安全期限を根拠にして同程度に設定することが妥当と思います。
なお、正式通則は2007年11月に審議会で承認された(5月に上程され8月に発行)とされていましたが、現在確認できていません。
ご質問は、貴社の顧客が貴社製品を含めて組立てて中国に輸出されている事例です。このような場合は、「木桶原理」で顧客が調達した部材の最も短い部材の環境保全使用期限を表示することになります。
貴社が、中国に貴社製品の電気端子を直販売する場合は、産業用、民生用の区別が明確になりませんので、期限の短い民生用の表示が妥当と推察します。