電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国RoHSは2006年2月28日に公布され、施行は2ステップで行われることになっています。そして、第1ステップが、2007年3月1日に施行されています。第1ステップにおいて、電子情報製品の生産者、あるいは輸入者には以下の3つの表示義務が課されています(なお、第2ステップの「電子情報製品による汚染の抑制の重点管理目録に記載された電子情報製品の有毒または有害な物質、あるいは元素を含んではならない実施期限の公布 (第21条)」は、未だ公布されていません)。
ご質問のB to Bの場合ですが、以下のようになっています。「B to Bで一般販売されない場合であって、上流と下流で合意すれば、表示義務は免除される。」
ご質問(A)の中国のセットメーカーへ部品を納入する場合ですが、貴社から納入された部品は、中国のセットメーカーの製品に組み込まれて販売されますので、上記のB to Bの内容規定から判断すると、一般販売されるケースに該当し、標示義務が適用されると解釈されます。 したがって、上記の1. ~3. に該当する場合は当該部品に表示義務があります。
(B)のセットメーカーに納入される設備の場合は、当該設備が販売されない限りは、B to Bの一般販売されない場合に該当しますので、販売先のセットメーカーさんと合意すれば、当該設備への表示義務は除外されます。
1stステップでやるべき「製品への生産年月日の表示」は中国RoHSでは義務としては規定されておりませんが、品質法で義務があります。銘板へ中国語で企業情報記載とともに生産年月日などを記載します。
また、中国RoHSによる特定有毒有害化学物質表示(SJ/T 11364-2006)では、基準となる環境保護使用開始日の表示が要求されます。当局のFAQによれば、環境保護使用開始日はマークの近傍に年、年月などでよく、また当局や消費者への問い合わせサービスをする条件でシリアル番号などでもよいとされています。