電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
中国RoHS管理規則は2ステップで運用されます。
第1ステップでは、第3条に定義された電子情報製品はすべて、SJ/T11363(2006)による最大許容濃度(カドミウム0.01wt%、その他 0.1wt%)以下であればSJ/T11364(2006)によるグリーンマーク、最大許容濃度を超える場合はオレンジマークを貼付する義務があります。
製品含有濃度測定方法は、IEC TC111 WG3でIEC62321として標準化を進めています。現在はCD(委員会案)のレベルですが、中国では現在のCDの前の版で測定方法をSJ/T11365(2006)として発行しています。
第1ステップの表示のための測定について、当局のRoHS管理規則に関するFAQ No.38でも示しています。
第1ステップでは、製品含有毒有害物質(元素)の名称、含有量、環境保護使用期限、リサイクルの可否を「自己宣言」することだけが求められています。しかし、相当数の企業が、自己宣言」を確実に行うために、関連する検査・測定機関、認証機構に検査・測定や認証申請をすると思われます。ただ、「自己宣言」の場合のような自主的な非強制性の検査・測定と認証には国家間での相互認証は問題とならないとしています。すなわち、測定データは中国の測定機関以外でも認めるとしています。また、SJ/T11365(2006)も強制要求もしないようです。
しかし、第2ステップでは、CCCによる強制性の認証を行わなければなりません。強制認証では政府の監視・管理に関連するため、国家間の相互認証が必要となります。すなわち、相互認証していれば国外測定機関の測定データは受け入れられます。日本と中国でCCCに関連する相互認証はないようです。ただ、日本の企業や機関でCCC申請代理業務もしているところもあります。たとえば、UL Japan、財団法人電気安全環境研究所(JET)。
CCCの認証は型式検査と工場審査によります。型式承認は指定機関に対象製品を送り、必要な試験を指定試験所で行う流れになります。試験方法は SJ/T11365(2006)になります。ただ、IEC62321がCDからIS(国際標準)になった時点で、内容は整合され規格もSJ(電子業界標準)からGB(国家標準)に格上げされます。
RoHS管理規則の対象となる電子情報製品に関するCCCの運用細則は見えていませんが、指定試験所については、情報が流れています。
国家質量監督検験検疫総局公告(2005年第87号)で、中国企業がEUに輸出する場合の非含有管理をするために「国家質検総局が推奨する電気/電子機器中の6種類の有害物質を測定する能力を有する試験所リスト」を公表しました。
この18施設がCCCでも指定試験所になると言われています。日本のメーカーでは上記試験所で測定してデータを入手しているようです。
ただ、EU RoHS指令に適合していれば、特に、CCCの認証を受けるうえで、含有試験では問題にならないと思います。