電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2006年6月26日のTACで、2007年7月1日までELVと同様に一部製品と用途についてクロメート処理の除外が採択されました。採択された内容は、ファスナー属板およびファスナーの腐食防止用途の6価クロム防食剤、およびカテゴリー3の製品(ITおよび通信設備)内の電磁気インタフェースシールドに含まれる6価クロムで、2007年7月1日まで除外を認めるものです。
貴社製品がこの対象になる可能性もあります。しかし、この除外は、官報に掲載されて有効となります。
従来はTACの採択結果は理事会、議会で承認されていましたが、2006年6月13日の欧州委員会、EU議会、EU理事会合意により、TAC(コミトロジー委員会)の決定を絶対多数決(≧367/732票)により否決が可能になりました。今後はTACの採択結果がそのまま議会、理事会で承認され官報で告示されるとは限りません。
しかし、原則的にはクロメート処理が許容されても2007年7月1日までですので、クロメート処理をしたままの現状製品の輸出は将来的には無理ではないかと思います。
貴社の製品の詳細や用途などを理解できておりませんので一般的な解釈です。
基本的に、3価化成皮膜処理技術が存在していますので、クロメート処理の除外の延長に対しての説得力は弱いものがあります。また、コストアップはあまり強い理由になりません。
現在では、3価クロム、塗装、無電解鍍金技術などが進歩していますので、2007年以降を考慮して、開発途中であれば新技術を採用することをお勧めします。
現状の製品についても、可能な限り代替技術への転換を図ることが必要と思います。また、リスクマネジメントの観点からも新技術の採用等を推奨します。