電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
WEEE指令の適用製品は付属書1に記述されています。付属書1は付属書1Aと付属書1Bに分かれており、1Aには対象となる10のカテゴリー製品が示されています。
例えば、1Aのカテゴリー1の大型家庭用電気製品は1Bで次の品目が並んでいます。
貴社製品が該当すると思われるカテゴリー6の電動工具には、旋盤やフライス盤などとともに「Tools for welding」が記述されていますが、溶接機の種類は記述されていません。
付属書1Aと1Bの位置付けですが、法規制上の適用範囲は1Aになります。1Bは1Aの典型的な品目を例示として記載しているものです。1Bに記載されているものは適用対象ですが、記載されていないから適用除外とはなりません。日本の法律では、政令、省令に別表で詳細に対象製品が記載される事例が多いのですが、EUでは自主的に判断するところが違います。
整理しますと、適用範囲は付属書1Aに入るかどうかで、付属書 1Bで例示であって、付属書 1Bで適用は決められていないのです。
カテゴリー6の電動工具で据付型の大型産業用工具は適用除外となります。据付型の大型産業用工具の定義は、WEEE指令やRoHS指令には記述されてなく、欧州委員会のFAQなどで解釈を支援する情報として示されています。この解釈では、「産業専用用途」であって「専門家により永久的に固定」」されるものとなっています。TIG溶接機はカテゴリー6製品に入りますが、一般的な製品は小型であり可搬型もあり、据付型の大型産業用工具としての除外もできないと思います。