電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
2008年5月24日の官報で、下記の3項目が、30番目~32番目として除外に追加されました。(注;【 】内回答者訳)
(29)Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conducers located directly on the voice coil in transducers used in high-powered loudspeaker with sound pressure levels of 100 dB (A) and more
【100dB(A)以上の音声出力のハイパワーラウドスピーカーに使用されるトランスデューサー中のボイスコイルに直接電気的に設置されるコンデューサーをジョイントするための電気的および機械的はんだとしてのカドミウム合金】
(30)Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g. are used for liquid crystal displays , design or industrial lighting )
【水銀フリーの直蛍光灯中の溶接材に含まれる鉛(液晶ディスプレイや設計または産業用証明に使用されている)】
(31)Lead oxide in seal frit making windows assemblies for Argon and Krypton laser tubes.
【アルゴンおよびとクリブトン管のウィンドウアッセンブリを形成するシールフリット中の酸化鉛】
一方、RoHS指令ANNEX の除外項目の9a「ポリマー用途のDeca-BDE」の適用除外から撤回の提訴がEU議会とデンマークからなされていましたが、EU司法裁判所が提訴を認め、「ポリマー用途のDeca-BDE」を除外から外す判決が2008年4月1日に出されています。
その結果、「ポリマー用途のDeca-BDE」は2008年7月1日以降は含有制限が課されます(均質材料当たり0.1wt%以内)。これについては、「2008年4月11日のコラム」で紹介しています。