電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
当局が不可抗力とみなすか、管理不十分とみなすかの条件は、現在のところ分かっていませんし、国によって異なる可能性もあります。
一般論ですが、品質問題、仕様割れ製品、スペックアウト製品となりますので、通常の貴社の品質マネジメントシステムの中の不適合品の管理や、クレームに関する規定・手順などにより処理するのが妥当と思います。
ISO9001に基づく品質マネジメントシステムを構築されておられるのであれば、「83項:不適合製品の管理」手順は確立されておられると思いますので、その手順に沿った対応を取られるとよいと思います。
ご質問のような場合では、特別採用はあり得ないでしょうから、よく行われますのがリコール、警告通知、修理時の交換など、リスクに応じて判断することになると考えられます。製品を回収した製品は、該当部分の取替えによる手直し・修正の処置を取られるか、RoHS指令に適合した新品を供給することが考えられます。
さらには、「852:是正処置」および「853項:予防処置」の手順を活用し、不可抗力で製品に含有してしまった原因(材料、工程管理、外注先管理などのどこに原因があるのか)を調査し、是正対策を取り、再発防止策を検討して、実施に移すことが重要です。
是正処置の有効性確認も重要です。また、各プロセスを再度見直して、考え得る予防処置もとる必要もあります。そして「723項:顧客とのコミュニケーション」で相手国の窓口などに苦情として対応し、是正処置や予防処置を報告するとよいと思います。
ISO14001などに基づくの環境マネジメントシステムを構築されておられるのであれば、ISO14001の「443項:コミュニケーション」の外部コミュニケーションの苦情として、ISO9001同様に受付し、回答することになります。また、「447項:緊急事態への準備および対応」での緊急事態の手順には、このような場合は想定されていないでしょうが、緊急事態対応手順を確立されることも考えられます。「453項:不適合ならびに是正処置および予防処置」に関しては、品質マネジメントシステムと同様な対応になると思います。
ISO9001やISO14001に基づくマネジメントシステムが確立されてないのであれば、上記にあげた条項を中心に、マネジメントシステムを構築されて、不可抗力による含有が起こらないような手順作成、万一起こってしまった場合の処置が迅速に行えるような管理体制の確立をされることを推奨します。