電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
該当するかしないかは微妙な問題です。
ルーターには個人用、業務用とありますが、業務用の場合は付属書(ANNEX)「第4条(1)の要求事項から除外される鉛、水銀、カドミウムおよび6価クロムの用途」の2005年10月25日に修正された第7文節2項に次の表現があります。
network infrastructure equipment for switching,signalling, transmission as well as network management for telecommunications (スイッチ/シグナル/電送用ネットワーク・インフラストラクチャー装置および通信管理ネットワーク)
ルーターはこれに該当すると思います。
これに用いるはんだ中の鉛はRoHSの適用除外項目となります。第7文節2項の原文は下記の通りです。
lead in solders for servers, storage and storage array systems, network infrastructure equipment for switching,signalling, transmission as well as network management for telecommunications, (通信管理ネットワーク用および伝送用のスイッチ/シグナル/ネットワークインフラストラクチャー装置のサーバー、ストレージ、ストレージアレイシステムに含まれるはんだ)
ここの意図は、ネットワークが現代社会では不可欠の仕組みであり、ネットワーク関連でトラブルがあると大きな社会問題になることです。貴社ルーターが、このネットワーク機器の中で、どのような位置付けになるか(トラブルが起こったとき、どの程度社会に影響を与える可能性があるのか)を判断されることが必要になります。
貴社ルーターが一般の電気店で個人用として販売され、一般消費者が購入される場合ですと、上記の意図からはずれ、除外になるかどうか微妙と思います。貴社の関係する工業会にお問合せになると判断材料が提供されると思います。