電子・電気部品に関する欧州の環境規制(RoHS指令)について紹介
RoHS指令の適用範囲は、テレビやパソコンなどの電気・電子機器です。日本の家電リサイクル法や資源有効利用促進法などの対象製品は限られていますが、医療機器や監視測定機器などの一部の適用外がありますが、非常に適用範囲が広くなっています。
しかし、繊維製品それ自体は電気・電子機器ではありませんので、適用されません。
したがって、貴社がEUに繊維製品として輸出する場合は、RoHS指令は適用されません。EUにはRoHS指令以外にドイツの日用品規則により染料の特定アミンの規制などがありますので留意は必要です。
ただ、貴社製品が例えばビデオ機器のストラップとして利用され、製品と一体となって販売されますと状況が違ってきます。その場合は、繊維製品もWEEE指令やRoHS指令の対象となります。
RoHS指令の順守義務は最終製品を販売するセットメーカーになりますが、納入部材についてグリーン調達基準でRoHS指令の基準に自社のリスク基準により上乗せ横出した条件で要求されます。
貴社製品が電気電子機器に構成される可能性があれば、RoHS指令の要求事項を満たしておくことが肝要です。
なお、RoHS指令の特定有害化学物質の制限は、製品への含有制限で、生産工程中での使用などは規制されません。このことは、2006年8月にEU委員会が改定発行したFAQにも生産工程には適用しないとのQ&Aもあります。
参考情報ですが、繊維製品に関しての安全性(繊維製品中の有害物質)については次のような規制があります。